毎年、年末になると税制改正大綱が閣議決定され、3月には、ほぼ閣議決定どおりの改正法が成立する。成立した法令に準拠した申告書を作成するのは税理士の仕事である。申告書の作成には、課税要件の判断が必要であり最終的には申告書に落としこまなければ、税金の計算はできない。
税法(税金)や税法改正には、それを根拠づける理論もあれば、政策的な理由もあるであろう。
法律の原案を作成するのは官僚であり、国会(立法府)での国会議員(政治家)の審議を経て法律となり、施行される。
しかし、どれだけの学者、政治家、官僚が自ら所得税の確定申告を作成しているのだろうか。おそらく、ごく少数である。ましてや消費税の納税義務者は皆無といっていいだろう。
税理士には「税制」「税金」の出口を担っているという自負がある。いかに法令があっても、申告書が作成され、申告がなされなければ税金は納付されないのである。税理士は、第一線で納税者と接する立場ゆえ、率直な疑問や問題点に気がつくこと、直感的にこれはヘンだなと思うこともある。
よい税制、あるべき税金の構築のためには、現場目線でのフィードバックは必要だと信ずる。おそらく、これが目にとまることはないと思うが、現場目線での疑問、感想を残しておくことは、実務家としての責務であると考える。
以下の記事は、日々の仕事の中で感じたことを書いたものである。
記事一覧
- 憲法30条のなぞ
- 消費税の不思議
- 消費税近未来物語(1)2019年10月1日
- 消費税近未来物語(2)2019年11月某日
- 消費税近未来物語(3)2023年(平成35年)8月31日
- 消費税近未来物語(4)2021年(平成33年)8月31日
- 消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)
- 「軽減税率大変だぁ」
- 税込み表示が原則です
- 憲法29条(財産権)と租税
- 年末調整が難しすぎる
- 生命保険料控除への疑問
- 憲法30条納税の義務について
- 給与の源泉徴収と年末調整-事業者の負担について
- 医療費控除を考える
- 政策税制の効果はあるのか?_セルフメディケーション税制
- 「滞納処分停止」の申請ができるようにすること
- グロテスクな税務六法-こんな税法に誰がした