憲法を学ぶ

民主国家では、税金というものは、国民が選んだ議員が国会で決めた税法によって、国民は納税義務を負うのであって、「自分が自分に課すもの」つまり「自己賦課」である。これが民主国家の建て前である。

「納税の義務は憲法で定められた国民の三大義務の一つ」ということを言う人もいる。このひとたちにとって、憲法というものは、なにやら国民に生き方の訓示をたれたり、義務を課すものだという理解のようだ。国税庁の税の学習コーナですら「国民の納税は、憲法で義務づけられています。」から始まる。近代憲法は、いかなる意味でも国民に国家に対する義務を課すことはない。

県庁に「憲法を暮らしに生かそう」という垂れ幕があったことをみてきた世代としては、「憲法」というものが大きく変わってきたことを感じる。

このまま「改憲」論議がすすんでいっていいわけがない。手元に下記の本がある。いずれも憲法の教科書としては、一般的なのものである。この教科書を手がかりに、私なりに「憲法」を考えてみようと思う。

伊藤正己「憲法」新版 昭和57年3月10日 弘文堂
芦部信喜「憲法」第四版 2007年3月9日 岩波書店
樋口陽一「憲法」第三版 2007年4月15日 創文社
宮沢俊義「憲法Ⅱ」新版 昭和49年1月30日 有斐閣
長谷部恭男「憲法」第3版 2004年3月25日 新世社
浦部法穂「憲法学教室」第3版 2016年3月20日 日本評論社

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