住宅ローン控除では、2年目以後は給与支払者が還付する仕組みである。この還付金を事業者が立替払いしている事例があるが、あまり知られていない。
仕組みはこうだ。2年目以後は、住宅ローン控除の還付金相当額を年末調整時に、給与支払者(事業主:会社)が、支払う。この原資は、他の従業員からの源泉税の「預り金」である。ところが、数名規模の会社では、この「預り金」が、還付すべき金額に足りないということが、ままある。
こうなると、事業主は立て替えて払わざるをえない。この立替分は、次回支払う源泉税から差し引くが、数名規模の会社にとって、10万円、20万円は、とても大きな負担である。 “還付金を立替払いする小さな会社(住宅ローン控除)” の続きを読む