扶養控除、配偶者控除は必要ですか

以前は、考える余裕がなかったが、実務から遠ざかると「あの制度は何のためだったのか」と思うことがある。所得税の「扶養控除」「配偶者控除」も、その一つである。

扶養家族がいると税金が安いという制度

令和5年版源泉徴収税額表の給与20万(社会保険料控除後)の税額をみると、扶養0で、4770円、扶養1で、3140円、扶養2で、1530円となっており、扶養3以上はゼロである。

扶養なしが、一番税金がたかく、扶養人数が多いと税金は安くなる。その理由は所得税法の「配偶者控除」「扶養控除」にある。

これは公平なのかという疑問

20代、30代の人、特に独身の方に「同じ給料なのに、扶養の有無で税金が違うことをどう思いますか」と質問したら、どういう答が返ってくるのだろうか。「同一給料ならば、税金も同額にすべき」または、「扶養家族がいる家庭は、それだけ税金を使っているのだから、多くすべき」という意見すらあるかもしれない。

内閣府の推定では、2040年の生涯未婚率(50歳で未婚の人)は、男性3割、女性2割弱である。家族のあり方も大きく変化している。

20代の頃、初めて先輩に税額表の見方を教わったとき「扶養家族が多いと生活費もかさむし、税金の仕組みは面白い」と、納得したが、最近、「公平」の基準は、ひとそれぞれで、「扶養家族がいる人のほうが、税金が安いこと」を、公平と思わない人も相当いるのだろうと思うようになった。 “扶養控除、配偶者控除は必要ですか” の続きを読む

憲法13条はドラえもんのポケット

一般に「無味乾燥」と思われる憲法の教科書でも、ときどき面白い表現にでくわすことがある。表題は、浦部法穂「憲法学教室」の「人権の考え方」のなかで見つけた「幸福追求権」の説明である。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「憲法学教室」(浦部法穂)によれば、「人権」とは、「個人の尊厳」の観点から、人間としての生活に不可欠とされる権利であり、憲法上明文の保障規定があるなしにかかわらず、およそ人間らしい生存に欠かすことのできない権利はすべて人権であり、13条は包括的な人権保障規定としての意味をもつ」という。

直近の例(2021年11月30日)だが、下記の事件がある。
戸籍の性別変更に「未成年の子がいないこと」を要件としている性同一性障害特例法の規定が、幸福追求権を保障する憲法に反するかが争われた家事審判の特別抗告審決定で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は「合憲」との初判断を示した。裁判官5人中4人の多数意見で、宇賀克也裁判官は「違憲」とする反対意見を出した(東京新聞12月1日)。

「浦部憲法学教室」では、「ドラえもんのポケット」のあとに「いろいろ便利な道具を引き出せるが、使い道をまちがえないよう注意が必要」と続く。「人権」とは英語の”Human Rights”の訳語であり、”Rights”には、「正しいこと」という意味がある。したがって”Human Rights”は、「人間として正しいこと」という意味であり、その「正しさ」は、個人の尊重をベースに、説得的にいえることが前提であり、なんでもかんでも「幸福追求権」から引き出すことは、人権の価値そのもの低めることになる、という。

憲法13条は、15条以下で個別に保障されている権利も当然含まれるが、個別に保障された権利以外も引き出すことができる「ドラえもんのポケット」である。「憲法も古くなったし、プライバシーや環境権など、新しいものも必要だよ」と思っている人は、「憲法とは権力に縛りをかけるもの」ということを忘れている。私は、この程度の憲法観で改正を議論することは危険であり、有害であると思う。

参考文献
浦部法穂「憲法学教室」第3版